訪問看護ステーションで災害対策・災害訓練を行いました
みんなのかかりつけの取り組み
2018.07.23
こんにちは。みんなのかかりつけ訪問看護ステーション・代表の藤野泰平です。
災害が相次ぐ中、中四国では豪雨でたくさんの方が亡くなりました。お悔み申し上げます。また、たくさんのボランティア、医療福祉関係者の方の昼夜問わず、支援に心を打たれます。天候がきつい中の、皆様のご無事をお祈りしております。
私たち東海地域も今後 30 年以内に大規模地震が、88%の確率で起きるといわれています。 病院は消防法第8条で災害訓練をすることが決められていますが、訪問看護ステーションは制度上医療機関ではないので、災害訓練まで行っているところは少ないように思います。全国に約1万か所ある訪問看護ステーションが災害に備えること、発災時にどう動くかを考えることはとても重要です。私たちが率先して災害訓練を行い、備えができれば、いざというときに、より多くの方が救えると思います。
災害看護専門看護師の方の力を借りながら、地域での災害訓練を始めました。準備期、発災時、72時間以内、72時間以降と様々なフェーズでの対応方法を検討しています。1人でも多くの方が救えるように、平時から準備していきたいと思います!
●参照:消防法8条1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
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