『入職時特別休暇(最大5日)』と有休について(DYKシリーズ)

社内制度・活動

2023.03.01


こんにちは。みんなのかかりつけ訪問看護ステーション・広報担当です。制度や仕組みを詳しく知っていただくためのこの企画、早くも第3弾です。今回のテーマは、新制度『入職時特別休暇』と有休について、です。


転職サイトやホームページに掲載されている「年間休日数」、会社によっては有休や特別休暇が含むものだったりして、実際のところが分からなくて困っている方も多いのではないでしょうか。また、有給休暇の実際の取得状況も気になるところですよね。有休が付与されるまでの半年間に体調不良等のお休みが必要になったらどうするのか、も心配ポイントかと思います。


この記事では、みんなのかかりつけ訪問看護ステーション(以下、かかりつけ)のお休みの仕組みについて、詳しくご紹介します。転職を検討いただく際の参考にしてください。※情報は2023年3月1日現在のものです。最新の情報は適宜ご確認ください。

年間休日数と有給休暇


かかりつけの年間休日数は112日です。訪問スタッフはシフト制で、月間9日前後の休日があり、残り(年4日前後)は希望日に取得します。また、この他に有給休暇が入社半年後から10日付与されます。4月入職の場合、有休は10月から使用可能となります。

有休は、初年度が10日、2年目が11日、3年目が12日、4年目が14日、5年目が16日、6年目以降は20日付与され、有休を含めた年間休日数は初年度122日、2年目123日、3年目124日、4年目126日、5年目128日、6年目132日となります。有休は、取得から2年間有効で未使用の場合の買取りはありません。

有休取得の現状について


かかりつけでは、「最高のケアを提供するためには私たち自身がハッピーでなければならない」という『ベターワーク』という考え方があります。そのため、有給休暇も100%取得を前提として運用されており、基本的に希望すれば取得できます。店舗によっては「連休取得プロジェクト」を立ち上げ、1年に1回は5日以上の連休を取ろうとチームで取り組んでいるところもあります。(植田店連休プロジェクトの記事→前編後編

また、有休は2時間単位でも取得できます。4時間利用の「半日有休」など、目的に応じて効率的に使えます。

「入職時特別休暇」とは


入職してから半年間は有休がないため、入職時のカレンダーの並びや、入職すぐの病欠などの場合に、欠勤扱いとなってしまう可能性がありました。そこで、今回新しく『入職時特別休暇』制度が設けられました。


これは、入職してすぐに使える有給の特別休暇で、初回有休取得までの半年間に最大5日間使用できます。利用できるのは、本人傷病、家族傷病の看護、育児・介護に伴う予定(入学式や面談など)、職場の事情によって会社が指定した場合が対象です。通常の有休と異なり許可制となりますが、有休が発生するまでの間の安心な制度です。

その他の休暇について


かかりつけには、この他に、結婚休暇(連続3日以内)、慶弔休暇(祖父母等1日、父母等3日※喪主の場合は5日)などの有給の特別休暇があります。

産前・産後休暇、育児休暇などの制度もあります(無給休暇も含む)。


今回は、かかりつけの入職時特別休暇と有休の実態についてご説明しましたがいかがでしたでしょうか? ぜひ参考情報としてご活用ください。 


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